こまったら、地域の専門家へ。
地代・家賃が適正かを示す継続賃料の鑑定評価の、流れと相談先です。
鑑定評価を官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。借地借家法は、地代(第11条)・建物の借賃(第32条)について、当事者が将来に向かって増減を請求できることを定めています(e-Gov法令検索)。
出典: 最終確認日: 2026年8月21日/出典: 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000023.html)/不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov)