こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 静岡市 | |
| 浜松市 | 静岡地方法務局浜松支局 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 5~7階/電話 053-454-1396 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「浜松市,湖西市,掛川市,菊川市,御前崎市,袋井市,磐田市,周智郡森町」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 沼津市 | 静岡地方法務局沼津支局 〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 熱海市 | 静岡地方法務局熱海出張所 〒413-8560 熱海市福道町7-30/電話 0557-81-2586 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 三島市 | 静岡地方法務局沼津支局 〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 富士宮市 | 静岡地方法務局富士支局 〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎 1~3階/電話 0545-53-1200 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 伊東市 | 静岡地方法務局熱海出張所 〒413-8560 熱海市福道町7-30/電話 0557-81-2586 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 島田市 | 静岡地方法務局藤枝支局 〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 富士市 | 静岡地方法務局富士支局 〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎 1~3階/電話 0545-53-1200 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 磐田市 | 静岡地方法務局磐田出張所 〒438-0086 磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎 2階/電話 0538-32-2618 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 焼津市 | 静岡地方法務局藤枝支局 〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 掛川市 | 静岡地方法務局掛川支局 〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 掛川法務総合庁舎 1階/電話 0537-22-5538 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 藤枝市 | 静岡地方法務局藤枝支局 〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 御殿場市 | 静岡地方法務局沼津支局 〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 袋井市 | 静岡地方法務局袋井支局 〒437-0026 袋井市袋井366/電話 0538-42-3545 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 下田市 | 静岡地方法務局下田支局 〒415-8524 下田市西本郷2-5-33 下田地方合同庁舎 2階/電話 0558-22-0534 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 裾野市 | 静岡地方法務局沼津支局 〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 湖西市 | 静岡地方法務局浜松支局 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 5~7階/電話 053-454-1396 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「浜松市,湖西市,掛川市,菊川市,御前崎市,袋井市,磐田市,周智郡森町」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 伊豆市 | 静岡地方法務局沼津支局 〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 御前崎市 | 静岡地方法務局掛川支局 〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 掛川法務総合庁舎 1階/電話 0537-22-5538 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 菊川市 | 静岡地方法務局掛川支局 〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 掛川法務総合庁舎 1階/電話 0537-22-5538 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 伊豆の国市 | 静岡地方法務局沼津支局 〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 牧之原市 | 静岡地方法務局藤枝支局 〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 東伊豆町 | |
| 河津町 | |
| 南伊豆町 | |
| 松崎町 | |
| 西伊豆町 | |
| 函南町 | |
| 清水町 | |
| 長泉町 | |
| 小山町 | |
| 吉田町 | |
| 川根本町 | |
| 森町 | |
| 静岡市葵区 | 静岡地方法務局 〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階/電話 054-254-3555 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「静岡市,藤枝市,島田市,牧之原市,焼津市,榛原郡(吉田町,川根本町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡市駿河区 | 静岡地方法務局 〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階/電話 054-254-3555 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「静岡市,藤枝市,島田市,牧之原市,焼津市,榛原郡(吉田町,川根本町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 静岡市清水区 | 静岡地方法務局清水出張所 〒424-8650 静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎 2階/電話 054-351-4481 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付事務のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。 |
| 浜松市中央区 | |
| 浜松市浜名区 | |
| 浜松市天竜区 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 静岡地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/静岡地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/index.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、静岡県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。