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Komattara家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)静岡県

🏦 静岡県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

不動産の所在地提出先の法務局
静岡市
浜松市静岡地方法務局浜松支局
〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 5~7階/電話 053-454-1396
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「浜松市,湖西市,掛川市,菊川市,御前崎市,袋井市,磐田市,周智郡森町」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
沼津市静岡地方法務局沼津支局
〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
熱海市静岡地方法務局熱海出張所
〒413-8560 熱海市福道町7-30/電話 0557-81-2586
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
三島市静岡地方法務局沼津支局
〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
富士宮市静岡地方法務局富士支局
〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎 1~3階/電話 0545-53-1200
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
伊東市静岡地方法務局熱海出張所
〒413-8560 熱海市福道町7-30/電話 0557-81-2586
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
島田市静岡地方法務局藤枝支局
〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
富士市静岡地方法務局富士支局
〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎 1~3階/電話 0545-53-1200
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
磐田市静岡地方法務局磐田出張所
〒438-0086 磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎 2階/電話 0538-32-2618
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
焼津市静岡地方法務局藤枝支局
〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
掛川市静岡地方法務局掛川支局
〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 掛川法務総合庁舎 1階/電話 0537-22-5538
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
藤枝市静岡地方法務局藤枝支局
〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
御殿場市静岡地方法務局沼津支局
〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
袋井市静岡地方法務局袋井支局
〒437-0026 袋井市袋井366/電話 0538-42-3545
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
下田市静岡地方法務局下田支局
〒415-8524 下田市西本郷2-5-33 下田地方合同庁舎 2階/電話 0558-22-0534
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),沼津支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
裾野市静岡地方法務局沼津支局
〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
湖西市静岡地方法務局浜松支局
〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 5~7階/電話 053-454-1396
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「浜松市,湖西市,掛川市,菊川市,御前崎市,袋井市,磐田市,周智郡森町」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
伊豆市静岡地方法務局沼津支局
〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
御前崎市静岡地方法務局掛川支局
〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 掛川法務総合庁舎 1階/電話 0537-22-5538
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
菊川市静岡地方法務局掛川支局
〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 掛川法務総合庁舎 1階/電話 0537-22-5538
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),浜松支局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
伊豆の国市静岡地方法務局沼津支局
〒410-0033 沼津市杉崎町6-20/電話 055-923-1201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「沼津市,裾野市,御殿場市,三島市,伊豆市,伊豆の国市,富士市,富士宮市,下田市,熱海市,伊東市,駿東郡(小山町,清水町,長泉町),田方郡函南町,賀茂郡(南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
牧之原市静岡地方法務局藤枝支局
〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号/電話 054-641-1158
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付,印鑑カード交付等のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町
静岡市葵区静岡地方法務局
〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階/電話 054-254-3555
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「静岡市,藤枝市,島田市,牧之原市,焼津市,榛原郡(吉田町,川根本町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
静岡市駿河区静岡地方法務局
〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階/電話 054-254-3555
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は「静岡市,藤枝市,島田市,牧之原市,焼津市,榛原郡(吉田町,川根本町)」を管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
静岡市清水区静岡地方法務局清水出張所
〒424-8650 静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎 2階/電話 054-351-4481
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記はこの庁では取り扱わず(証明書交付事務のみ),本局が管轄します(出典: https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html)。
浜松市中央区
浜松市浜名区
浜松市天竜区

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 静岡地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/静岡地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/index.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、静岡県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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