こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 高知市 | 高知地方法務局 〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331 |
| 宿毛市 | 高知地方法務局四万十支局 〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600 |
| 土佐清水市 | 高知地方法務局四万十支局 〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600 |
| 四万十市 | 高知地方法務局四万十支局 〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600 |
| 黒潮町 | 高知地方法務局四万十支局 〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600 |
| 大月町 | 高知地方法務局四万十支局 〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600 |
| 三原村 | 高知地方法務局四万十支局 〒787-0012 四万十市右山五月町3番12号/電話 0880-34-1600 |
| 須崎市 | 高知地方法務局須崎支局 〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374 |
| 中土佐町 | 高知地方法務局須崎支局 〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374 |
| 津野町 | 高知地方法務局須崎支局 〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374 |
| 四万十町 | 高知地方法務局須崎支局 〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374 |
| 南国市 | 高知地方法務局香美支局 〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049 |
| 香南市 | 高知地方法務局香美支局 〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049 |
| 香美市 | 高知地方法務局香美支局 〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049 |
| 土佐市 | 高知地方法務局 〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331 |
| いの町 | 高知地方法務局 〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331 |
| 仁淀川町 | 高知地方法務局 〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331 |
| 佐川町 | 高知地方法務局 〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331 |
| 越知町 | 高知地方法務局 〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331 |
| 日高村 | 高知地方法務局 〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号高知よさこい咲都合同庁舎/電話 088-822-3331 |
| 室戸市 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 安芸市 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 東洋町 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 奈半利町 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 田野町 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 安田町 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 北川村 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 馬路村 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 芸西村 | 高知地方法務局安芸支局 〒784-0001 安芸市矢ノ丸2丁目1番6号/電話 0887-35-2272 |
| 梼原町 | 高知地方法務局須崎支局 〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-0374 |
| 本山町 | 高知地方法務局香美支局 〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049 |
| 土佐町 | 高知地方法務局香美支局 〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049 |
| 大川村 | 高知地方法務局香美支局 〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049 |
| 大豊町 | 高知地方法務局香美支局 〒782-0033 香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号/電話 0887-52-3049 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 高知地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/高知地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、高知県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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