Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額) > 高知県

🏠 高知県の継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)

地代・家賃が適正かを示す継続賃料の鑑定評価の、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

鑑定評価を官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。借地借家法は、地代(第11条)・建物の借賃(第32条)について、当事者が将来に向かって増減を請求できることを定めています(e-Gov法令検索)。

出典: e-Gov法令検索「借地借家法」11条・32条/e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000023.html)/不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov)

📋 手続きの流れ

1
契約内容と現在の賃料を整理する
賃貸借契約書・現在の賃料・改定の経緯を整理します。
2
不動産鑑定士へ継続賃料の鑑定評価を依頼する
増減額の交渉や調停で示す根拠として、鑑定評価書を作成します。
不動産鑑定士 継続賃料の鑑定評価は不動産鑑定士の業務です(不動産の鑑定評価に関する法律3条1項)。不動産鑑定士にご相談いただけます。
3
当事者間で合意できない場合
賃料増減額の請求は、調停(調停前置)・訴訟の手続きになります。
弁護士 賃料増減額の調停・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、高知県のどこで手続きしますか?

鑑定評価を官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。

継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、何から始めますか?

契約内容と現在の賃料を整理するから始めます。賃貸借契約書・現在の賃料・改定の経緯を整理します。

継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)は、誰に相談できますか?

弁護士、不動産鑑定士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。