こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 広島市中区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市東区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市南区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市西区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市安佐南区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市安佐北区 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 広島市安芸区 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 広島市佐伯区 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 呉市 | 広島法務局 呉支局 〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約) |
| 竹原市 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 三原市 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 尾道市 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 福山市 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
| 府中市 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
| 三次市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 庄原市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 大竹市 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 東広島市 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 廿日市市 | 広島法務局 廿日市支局 〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約) |
| 安芸高田市 | 広島法務局 三次支局 〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約) |
| 江田島市 | 広島法務局 呉支局 〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約) |
| 府中町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 海田町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 熊野町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 坂町 | 広島法務局 本局 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201 |
| 安芸太田町 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 北広島町 | 広島法務局 可部出張所 〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約) |
| 大崎上島町 | 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約) |
| 世羅町 | 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約) |
| 神石高原町 | 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約) |
🔴供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 広島法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/広島法務局 供託(https://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/standard/kyoutaku.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、広島県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。