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Komattara家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)広島県

🏦 広島県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

不動産の所在地提出先の法務局
広島市中区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市東区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市南区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市西区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市安佐南区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市安佐北区広島法務局 可部出張所
〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約)
広島市安芸区広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
広島市佐伯区広島法務局 廿日市支局
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約)
呉市広島法務局 呉支局
〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約)
竹原市広島法務局 東広島支局
〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約)
三原市広島法務局 尾道支局
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約)
尾道市広島法務局 尾道支局
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約)
福山市広島法務局 福山支局
〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約)
府中市広島法務局 福山支局
〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約)
三次市広島法務局 三次支局
〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約)
庄原市広島法務局 三次支局
〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約)
大竹市広島法務局 廿日市支局
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約)
東広島市広島法務局 東広島支局
〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約)
廿日市市広島法務局 廿日市支局
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-31-0164(登記の申請・手続案内予約)
安芸高田市広島法務局 三次支局
〒728-0021 三次市三次町1074/電話 0824-62-2504(登記の申請・手続案内予約)
江田島市広島法務局 呉支局
〒737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎)/電話 0823-21-9289(登記の申請・手続案内予約)
府中町広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
海田町広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
熊野町広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
坂町広島法務局 本局
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30/電話 082-228-5201
安芸太田町広島法務局 可部出張所
〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約)
北広島町広島法務局 可部出張所
〒731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20/電話 082-812-2548(登記の申請・手続案内予約)
大崎上島町広島法務局 東広島支局
〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11/電話 082-422-2338(登記の申請・手続案内予約)
世羅町広島法務局 尾道支局
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-23-2882(登記の申請・手続案内予約)
神石高原町広島法務局 福山支局
〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2/電話 084-923-0102(登記の申請・手続案内予約)

🔴供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

出典: 広島法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページe-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/広島法務局 供託(https://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/standard/kyoutaku.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、広島県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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