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Komattara継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)広島県

🏠 広島県の継続賃料の鑑定評価(地代・家賃の増減額)

地代・家賃が適正かを示す継続賃料の鑑定評価の、流れと相談先です。

📋 手続きの流れ

1
契約内容と現在の賃料を整理する
賃貸借契約書・現在の賃料・改定の経緯を整理します。
2
不動産鑑定士へ継続賃料の鑑定評価を依頼する
増減額の交渉や調停で示す根拠として、鑑定評価書を作成します。
不動産鑑定士 継続賃料の鑑定評価は不動産鑑定士が受けます。 お探しは 日本不動産鑑定士協会連合会「会員検索」 からどうぞ。
3
当事者間で合意できない場合
賃料増減額の請求は、調停(調停前置)・訴訟の手続きになります。
弁護士 賃料増減額の調停・訴訟は弁護士がお手伝いできます。 お探しは 日本弁護士連合会「ひまわりサーチ(弁護士情報提供サービス)」 からどうぞ。

🏢 無料相談できる事務所

広島県には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

鑑定評価を官公署へ申請する手続きはありません。依頼先は不動産鑑定士です。借地借家法は、地代(第11条)・建物の借賃(第32条)について、当事者が将来に向かって増減を請求できることを定めています(e-Gov法令検索)。

出典: 最終確認日: 2026年8月21日/出典: 国土交通省「不動産鑑定評価ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk4_000023.html)/不動産の鑑定評価に関する法律(e-Gov)