こまったら、地域の専門家へ。
解雇・退職・ハラスメント・労働条件——裁判にせずに、第三者を挟んで話し合いで解決する道があります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日
都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。
| 静岡労働局 雇用環境・均等室(総合労働相談コーナー) | 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階/電話 054-252-1212 ※ 個別労働紛争解決制度のあっせんの申請書(あっせん申請書)受付・問い合わせ先として掲載。静岡労働局の組織一覧では雇用環境・均等室は5階、直通054-252-5310。 |
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🔴 相手(会社)が参加しなければ、あっせんは打ち切られます。強制する力はありません。
🔴 対象にならないもの=労働組合と事業主の間の紛争、労働者どうしの紛争、すでに裁判で争っている紛争。
🔵 民間のあっせん(社労士会労働紛争解決センターなど)もあります。紛争の目的の価額が120万円を超える場合、特定社会保険労務士が代理できるのは弁護士が同じ依頼者から受任しているときに限られます(社会保険労務士法2条1項1号の6)。あっせんは話し合いの調整であって申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 静岡労働局「個別労働紛争解決制度」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 厚生労働省 個別労働紛争解決制度(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html)/静岡労働局「個別労働紛争解決制度」(https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou.html)
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、静岡県のどこで手続きしますか?
都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、何から始めますか?
何を求めるのかを決めるから始めます。職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、誰に相談できますか?
弁護士、特定社会保険労務士にご相談いただけます。