こまったら、地域の専門家へ。
解雇・退職・ハラスメント・労働条件——裁判にせずに、第三者を挟んで話し合いで解決する道があります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請先(窓口) | 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナー |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。沖縄労働局は県内6箇所に総合労働相談コーナーを開設しており、無料で労働問題の専門家が相談を受けます(那覇 098(868)8008・沖縄 098(982)1400・名護 0980(52)2691・宮古 0980(72)2303・八重山 0980(82)2344・沖縄労働局雇用環境・均等室内 098(868)6060)。相談受付は、土、日、祝祭日を除く日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)です。
| 沖縄労働局 雇用環境・均等室(沖縄労働局総合労働相談コーナー) | 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階/電話 098(868)6060 ※ 紛争調整委員会によるあっせんは無料です。あっせん申請書は直接又は郵送で提出します。 |
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🔴 相手(会社)が参加しなければ、あっせんは打ち切られます。強制する力はありません。
🔴 対象にならないもの=労働組合と事業主の間の紛争、労働者どうしの紛争、すでに裁判で争っている紛争。
🔵 民間のあっせん(社労士会労働紛争解決センターなど)もあります。紛争の目的の価額が120万円を超える場合、特定社会保険労務士が代理できるのは弁護士が同じ依頼者から受任しているときに限られます(社会保険労務士法2条1項1号の6)。あっせんは話し合いの調整であって申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 沖縄労働局「総合労働相談コーナー利用のご案内」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(e-Gov法令検索)/沖縄労働局「総合労働相談コーナー利用のご案内」(https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/sougou.html)
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、沖縄県のどこで手続きしますか?
都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、何から始めますか?
何を求めるのかを決めるから始めます。職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、誰に相談できますか?
弁護士、特定社会保険労務士にご相談いただけます。
👉 会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)を、ほかの都道府県と見比べる
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