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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、沖縄県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 那覇地方裁判所 | 〒900-8567 沖縄県那覇市樋川1-14-1/電話 098-855-3366 |
| 那覇地方裁判所名護支部 | 〒905-0011 沖縄県名護市字宮里451-3/電話 0980-52-2642 |
| 那覇地方裁判所沖縄支部 | 〒904-2194 沖縄県沖縄市知花6-7-7/電話 098-939-0011 |
| 那覇地方裁判所平良支部 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里345/電話 0980-72-2025 |
| 那覇地方裁判所石垣支部 | 〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城55/電話 0980-82-3076 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月22日
労働審判・労働訴訟は、沖縄県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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