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Komattara会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)神奈川県

🤝 神奈川県の会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)

解雇・退職・ハラスメント・労働条件——裁判にせずに、第三者を挟んで話し合いで解決する道があります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日

🏛️ 行政窓口情報

都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせん無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。神奈川県は神奈川労働局 雇用環境・均等部(横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎)です。

神奈川労働局 雇用環境・均等部(企画課・指導課)〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎(本庁舎)/電話 045-211-7357(企画課)/045-211-7380(指導課)
※ 本庁舎は横浜第二合同庁舎8・13階。神奈川労働局内の総合労働相談コーナーの連絡先は、横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎13階 電話045-211-7358、および同9階 電話045-274-8295(出典:https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi/socorner.html 「総合労働相談コーナーのご案内」)。総合労働相談員が不在となる場合があります。

🔴相手(会社)が参加しなければ、あっせんは打ち切られます。強制する力はありません。
🔴対象にならないもの=労働組合と事業主の間の紛争、労働者どうしの紛争、すでに裁判で争っている紛争。
🔵民間のあっせん(社労士会労働紛争解決センターなど)もあります。紛争の目的の価額が120万円を超える場合、特定社会保険労務士が代理できるのは弁護士が同じ依頼者から受任しているときに限られます(社会保険労務士法2条1項1号の6)。あっせんは話し合いの調整であって申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 各部署の窓口(電話番号等)/主な仕事(所掌事務) | 神奈川労働局e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 厚生労働省 個別労働紛争解決制度(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html)/神奈川労働局

📋 手続きの流れ

1
何を求めるのかを決める
職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。
2
資料をそろえる
雇用契約書・給与明細・タイムカード・やり取りの記録など、事実がわかる資料を集めます。
3
あっせんを申請する
労働局にあっせん申請書を出します。費用はかかりません。
弁護士・特定社会保険労務士 あっせんの手続について紛争の当事者を代理することは、特定社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の4・1号の5、同条2項)。交渉・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・特定社会保険労務士にご相談いただけます。
4
あっせん期日で話し合う
紛争調整委員が双方の話を聞き、歩み寄りの案を示します。相手が参加しない場合は打ち切りになります。
弁護士・特定社会保険労務士 あっせん手続の相談・和解の交渉・和解契約の締結は、特定社会保険労務士の業務に含まれます(社会保険労務士法2条3項)。弁護士・特定社会保険労務士にご相談いただけます。
5
まとまらないときは
労働審判や訴訟という手続きがあります。
弁護士・社会保険労務士 労働審判・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。社会保険労務士は、弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述できます(社会保険労務士法2条の2)。弁護士・社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、何から始めますか?

何を求めるのかを決めるから始めます。職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、誰に相談できますか?

弁護士、特定社会保険労務士にご相談いただけます。

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