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🏢 神奈川県の労務問題の使用者側対応

従業員から残業代請求・解雇無効の主張・ユニオンとの団体交渉——会社側の労務対応の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏢 この手続きを相談できる先生

社会保険労務士行政書士大嶋容市事務所大嶋容市おおしま よういち 社会保険労務士

🏛️ 行政窓口情報

対応そのものに、官公署へ申請する手続きはありません。🔴放置すると労働審判(地方裁判所・原則3回以内の期日で結論)や訴訟に進み、解決の選択肢が狭まります=通知が届いた段階で、事実関係と証拠(就業規則・タイムカード・指導記録)を固めるのが先です。

出典: e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 裁判所(https://www.courts.go.jp/)・e-Gov法令検索

📋 手続きの流れ

1
請求の根拠と社内資料を確かめる
雇用契約書・就業規則・勤怠記録・指導記録を集め、請求に理由があるかを検討します。
社会保険労務士 就業規則・勤怠管理の整備は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項2号・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
会社としての方針を決めて対応する
和解(金額・条件)か争うかの方針を決め、書面で対応します。
弁護士 労働審判・訴訟・団体交渉の会社側代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
再発防止の整備
就業規則・残業管理・ハラスメント窓口を整え、同じ紛争を繰り返さない体制にします。
就業規則の作成・変更、社内規程の整備は、社会保険労務士に無料でご相談できます。

❓ よくあるご質問

労務問題の使用者側対応は、神奈川県のどこで手続きしますか?

対応そのものに、官公署へ申請する手続きはありません。放置すると労働審判(地方裁判所・原則3回以内の期日で結論)や訴訟に進み、解決の選択肢が狭まります=通知が届いた段階で、事実関係と証拠(就業規則・タイムカード・指導記録)を固めるのが先です。

労務問題の使用者側対応は、何から始めますか?

請求の根拠と社内資料を確かめるから始めます。雇用契約書・就業規則・勤怠記録・指導記録を集め、請求に理由があるかを検討します。

労務問題の使用者側対応は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 無料相談できる事務所

社会保険労務士行政書士大嶋容市事務所横浜市金沢区
大嶋容市おおしま よういち社会保険労務士
取扱い分野 - 行政書士: 建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請、営業許認可、法人設立支援、契約書作成 - 社会保険労務士: 労働・社会保険手続、給与計算、就業規則、人事・労務管理、助成金申請 強み 行政法務と人事労務の両面から、中小企業の事業運営を総合的に支援します。 対応方針 法令遵守・迅速対応・明確な報酬体系を基本に、企業の実情に応じた実務支援を提供します。
取扱い分野労働社会保険手続業務年金相談業務労務管理の相談指導業務
初回相談 無料休日対応電話相談可ご家族からのご相談もOKオンライン対応出張対応夜間対応
🟢 平日土曜日9時~17時 日祝は休み・Web受付は終日受け付けてます

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