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📚 解決事例
相続人が7人になっていた土地の遺産分割協議書
預金の払戻しにそのまま使えるようにした協議書
💬 よくあるQ&A
Q.相続人が全員そろわなくても、書面は作れますか。
A.遺産分割の協議は相続人全員の合意が必要です(民法907条1項)。お一人でも欠けた協議は無効になります。行方の分からない方がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらう手続きが先になります。
Q.協議書に押す印鑑は、認印でもよいですか。
A.相続人全員の実印で押印し、印鑑登録証明書を添えるのが通例です。金融機関の払戻しや法務局の登記手続きで、この形を求められます。
📝 専門記事
遺産分割協議書に書いておくこと
誰が何を取得するかを、財産ごとに特定して書きます。不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書きます。後から見つかった財産をどう扱うかも一文入れておくと、作り直しを避けられます。
相続人を確定させる戸籍の集め方
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、本籍地をさかのぼって取り寄せます。転籍や改製があると複数の役所にまたがります。法務局で法定相続情報一覧図を交付してもらうと、その後の手続きで戸籍の束を出し直さずに済みます。
📚 解決事例
確定申告書で経営経験を裏づけた知事許可の新規申請
実務経験10年で専任技術者を立てた内装仕上工事業
決算変更届を4年分さかのぼって出し、更新に間に合わせた案件
💬 よくあるQ&A
Q.500万円未満の工事しか請けていませんが、許可は要りますか。
A.1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満)の工事だけであれば、許可がなくても請け負えます(建設業法3条1項ただし書、同法施行令1条の2)。ただし元請から許可の取得を求められる場合があります。
Q.自己資本が500万円ありません。それでも申請できますか。
A.一般建設業では、500万円以上の資金を調達できる能力を示す方法もあり、金融機関の残高証明書で代えられます(建設業法7条4号)。残高証明書は発行日が新しいものを求められます。
Q.許可を取ったあとは、何もしなくてよいですか。
A.毎事業年度、終了後4か月以内に決算変更届が必要です(建設業法11条2項)。役員や技術者が変わったときも変更の届出が要ります。これらが出ていないと、5年ごとの更新が受けられません。
📝 専門記事
建設業許可が必要になる線引き
許可が要るかどうかは、請け負う工事1件あたりの金額で決まります。500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、木造住宅は延べ面積150㎡未満)の工事だけなら、許可がなくても請け負えます(建設業法3条1項ただし書)。金額は材料費と消費税を含めて数えます。
経営業務の管理責任者に求められる経験
常勤の役員等のうち1人が、建設業の経営経験5年以上などの要件を満たす必要があります(建設業法7条1号)。個人事業主としての期間も算入でき、確定申告書と工事の請負契約書で年数を裏づけます。
許可を取った後、毎年やること
事業年度が終わるたびに、4か月以内へ決算変更届を提出します(建設業法11条2項)。専任技術者や役員が変わったときも変更届が要ります。この積み重ねがないと、5年ごとの更新の場面で足が止まります。
📚 解決事例
卒業後に就職が決まった留学生の在留資格変更
💬 よくあるQ&A
Q.在留資格の変更は、いつから申請できますか。
A.変更の理由が生じたときから申請できます。卒業後に就職される場合は内定の後に申請できます。審査には通常2週間から1か月ほどかかります。
📝 専門記事
在留資格の変更で見られていること
変更した後の活動が、その在留資格に当てはまるかどうかが中心です。「技術・人文知識・国際業務」であれば、大学等での専攻と担当する業務の関連、そして受け入れる会社の事業の安定性が問われます(入管法別表第一の二)。



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情報の最終更新日: 2026-09-16
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