Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

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期限が迫っていても、書類の準備から提出まで、まとめてお任せください。

行政書士 小鞠こまり 健太郎けんたろう
出身東京都困町趣味☕コーヒーの焙煎好物商店街のコロッケひとこと事務所でコーヒーをお出ししています
はじめまして、行政書士の小鞠健太郎と申します。相続の書類づくり、建設業の許可、外国人の方のビザ。どれも「何を、いつまでに、どこへ出すか」が決まっている手続きです。いまどこにいて、次に何が要るのかを一つずつご説明しながら、書類の準備から提出までお手伝いします。人の暮らしと、まちの未来を支える事務所でありたいと思っています。困駅から徒歩3分・オンラインでのご相談にも対応しています。
🎓 学歴 Komattara大学法学部卒業
🌟 経歴 2016 行政書士登録/2016〜2022 都内の行政書士法人で建設業許可と入管業務を担当/2018 申請等取次者の届出(届出済証明書の交付)/2022 新宿区困町にコマッタラ行政書士事務所を開業
取扱い分野相続の手続き建設業許可ビザ・在留資格
🟢 受付時間:平日 9:00〜18:00(土日祝は休み)
初回相談 無料オンライン対応出張対応電話相談可ご家族からのご相談もOK英語対応

🎬先生のご紹介(動画)

※ サンプルの先生は実在しません。掲載イメージです。

🤝ご相談の進め方

ご相談の様子
ご相談の様子
一緒に考えます
一緒に考えます
打ち合わせスペース
打ち合わせスペース

🗂️対応できる困りごと

🕊️遺産の分け方を書面にしたい

📚 解決事例

相続人が7人になっていた土地の遺産分割協議書

  • ご相談のときの状況お祖父様の代から、土地の名義が止まったままでした。
  • 窓口・手続きで起きたこと戸籍をさかのぼると、相続人は7名になっていました。
  • どうなったかご依頼者と一緒に連絡先を整理し、合意された分け方を書面にまとめました。

預金の払戻しにそのまま使えるようにした協議書

  • ご相談のときの状況複数の銀行の預金を、払い戻したいというご相談でした。
  • 窓口・手続きで起きたこと銀行ごとに、協議書に求められる記載が違いました。
  • どうなったか各行の必要事項を先に確認し、口座を特定できる形で作成。追加の書類なく払戻しが進みました。

💬 よくあるQ&A

Q.相続人が全員そろわなくても、書面は作れますか。

A.遺産分割の協議は相続人全員の合意が必要です(民法907条1項)。お一人でも欠けた協議は無効になります。行方の分からない方がいる場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらう手続きが先になります。

Q.協議書に押す印鑑は、認印でもよいですか。

A.相続人全員の実印で押印し、印鑑登録証明書を添えるのが通例です。金融機関の払戻しや法務局の登記手続きで、この形を求められます。

📝 専門記事

遺産分割協議書に書いておくこと

誰が何を取得するかを、財産ごとに特定して書きます。不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書きます。後から見つかった財産をどう扱うかも一文入れておくと、作り直しを避けられます。

相続人を確定させる戸籍の集め方

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、本籍地をさかのぼって取り寄せます。転籍や改製があると複数の役所にまたがります。法務局で法定相続情報一覧図を交付してもらうと、その後の手続きで戸籍の束を出し直さずに済みます。

🏗️建設業を始めたい

📚 解決事例

確定申告書で経営経験を裏づけた知事許可の新規申請

  • ご相談のときの状況個人事業として10年以上工事を請け負ってこられた方の、知事許可・一般の新規申請でした。
  • 窓口・手続きで起きたこと法人の役員経験がなく、経営の経験年数をどう示すかが課題でした。
  • どうなったか確定申告書と工事の請負契約書を年ごとにそろえ、経営業務の管理責任者としての経験年数を裏づけました。

実務経験10年で専任技術者を立てた内装仕上工事業

  • ご相談のときの状況国家資格をお持ちの方が、社内にいらっしゃいませんでした。
  • 窓口・手続きで起きたこと資格の代わりに、実務経験10年を資料で示す必要がありました。
  • どうなったか在籍期間の分かる年金記録と工事の裏づけ資料を組み合わせて申請し、許可を受けました。

決算変更届を4年分さかのぼって出し、更新に間に合わせた案件

  • ご相談のときの状況許可の更新の時期が近づいていました。
  • 窓口・手続きで起きたこと毎年の決算変更届が、出ていないことが分かりました。
  • どうなったか4事業年度分をさかのぼって作成・提出したうえで更新申請を行い、許可を切らさずに済みました。

💬 よくあるQ&A

Q.500万円未満の工事しか請けていませんが、許可は要りますか。

A.1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満)の工事だけであれば、許可がなくても請け負えます(建設業法3条1項ただし書、同法施行令1条の2)。ただし元請から許可の取得を求められる場合があります。

Q.自己資本が500万円ありません。それでも申請できますか。

A.一般建設業では、500万円以上の資金を調達できる能力を示す方法もあり、金融機関の残高証明書で代えられます(建設業法7条4号)。残高証明書は発行日が新しいものを求められます。

Q.許可を取ったあとは、何もしなくてよいですか。

A.毎事業年度、終了後4か月以内に決算変更届が必要です(建設業法11条2項)。役員や技術者が変わったときも変更の届出が要ります。これらが出ていないと、5年ごとの更新が受けられません。

📝 専門記事

建設業許可が必要になる線引き

許可が要るかどうかは、請け負う工事1件あたりの金額で決まります。500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、木造住宅は延べ面積150㎡未満)の工事だけなら、許可がなくても請け負えます(建設業法3条1項ただし書)。金額は材料費と消費税を含めて数えます。

経営業務の管理責任者に求められる経験

常勤の役員等のうち1人が、建設業の経営経験5年以上などの要件を満たす必要があります(建設業法7条1号)。個人事業主としての期間も算入でき、確定申告書と工事の請負契約書で年数を裏づけます。

許可を取った後、毎年やること

事業年度が終わるたびに、4か月以内へ決算変更届を提出します(建設業法11条2項)。専任技術者や役員が変わったときも変更届が要ります。この積み重ねがないと、5年ごとの更新の場面で足が止まります。

🌏ビザの種類を変えたい

📚 解決事例

卒業後に就職が決まった留学生の在留資格変更

  • ご相談のときの状況「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更のご相談でした。
  • 窓口・手続きで起きたこと担当される業務と、大学での専攻の関連を示す必要がありました。
  • どうなったか業務内容の説明書と履修証明で関連を示し、変更が許可されました。

💬 よくあるQ&A

Q.在留資格の変更は、いつから申請できますか。

A.変更の理由が生じたときから申請できます。卒業後に就職される場合は内定の後に申請できます。審査には通常2週間から1か月ほどかかります。

📝 専門記事

在留資格の変更で見られていること

変更した後の活動が、その在留資格に当てはまるかどうかが中心です。「技術・人文知識・国際業務」であれば、大学等での専攻と担当する業務の関連、そして受け入れる会社の事業の安定性が問われます(入管法別表第一の二)。

📋ご依頼料金と手続きの期間(目安)

手続きご依頼料期間
遺産分割協議書110,000円〜14日
建設業許可165,000円〜45日
在留資格変更許可88,000円〜30日

🏢コマッタラ行政書士事務所(掲載イメージ)

事務所の入口
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おいしいコーヒーをどうぞ
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ご訪問も承ります
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〒000-0000 東京都新宿区困町1-1
 Komattaraビル 3階

☎️ 000-0000-0000

🚃 困駅 東口から徒歩3分

🚃 新宿駅 西口から徒歩7分

🚶 地下道E1出口を出て、大通りを右へお進みください。1階に書店が入っているビルです。

🅿️ 駐車場:あり(1台・無料)

🏛️登録情報

登録番号第00000号
登録年月日2016年4月1日
所属会Komattara行政書士会 新宿支部

情報の最終更新日: 2026-09-16

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