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税務署の処分を争うときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
🔴税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。審査請求の裁決にも納得できないときに、処分の取消訴訟を起こします。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島地方裁判所 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421 |
| 広島地方裁判所呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991 |
| 広島地方裁判所尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島地方裁判所福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890 |
| 広島地方裁判所三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141 |
出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」/最終確認日: 2026-09-15
審査請求・税務訴訟は、広島県のどこで手続きしますか?
税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。
審査請求・税務訴訟は、何から始めますか?
処分の内容と期限を確かめるから始めます。更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。
審査請求・税務訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。