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⚖️ 香川県の財産分与の交渉・調停

離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。

家庭裁判所所在地・電話
高松家庭裁判所〒760-8585 香川県高松市丸の内2-27
高松家庭裁判所土庄出張所〒761-4121 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430-1/電話 0879-62-0224
高松家庭裁判所丸亀支部〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-4-1
高松家庭裁判所観音寺支部〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1/電話 0875-25-2619

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 高松家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
財産の一覧を作る
預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
合意できた場合の離婚協議書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
分け方を交渉する
原則2分の1を出発点に、寄与や事情を踏まえて交渉します。
弁護士 財産分与の交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
まとまらなければ調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に財産分与請求調停を申し立てます。
弁護士 財産分与の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

財産分与の交渉・調停は、香川県のどこで手続きしますか?

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。

財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?

財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。

財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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