こまったら、地域の専門家へ。
離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 高松家庭裁判所 | 〒760-8585 香川県高松市丸の内2-27 |
| 高松家庭裁判所土庄出張所 | 〒761-4121 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430-1/電話 0879-62-0224 |
| 高松家庭裁判所丸亀支部 | 〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-4-1 |
| 高松家庭裁判所観音寺支部 | 〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1/電話 0875-25-2619 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 高松家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
財産分与の交渉・調停は、香川県のどこで手続きしますか?
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?
財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。