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Komattara財産分与の交渉・調停兵庫県

⚖️ 兵庫県の財産分与の交渉・調停

離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。

家庭裁判所所在地・電話
神戸家庭裁判所〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1
神戸家庭裁判所 明石支部〒673-0881 兵庫県明石市天文町2-2-18/電話 078-912-3233
神戸家庭裁判所 伊丹支部〒664-8545 兵庫県伊丹市千僧1-47-1
神戸家庭裁判所 柏原支部〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原439/電話 0795-72-0155
神戸家庭裁判所 洲本支部〒656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-18/電話 0799-25-2332
神戸家庭裁判所 尼崎支部〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34
神戸家庭裁判所 姫路支部〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-250
神戸家庭裁判所 社支部〒673-1431 兵庫県加東市社490-2/電話 0795-42-0123
神戸家庭裁判所 龍野支部〒679-4179 兵庫県たつの市龍野町上霞城131/電話 0791-63-3920
神戸家庭裁判所 豊岡支部〒668-0042 兵庫県豊岡市京町12-81/電話 0796-22-2881
神戸家庭裁判所浜坂出張所〒669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1/電話 0796-82-1169

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(神戸家庭裁判所)」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
財産の一覧を作る
預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
合意できた場合の離婚協議書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
分け方を交渉する
原則2分の1を出発点に、寄与や事情を踏まえて交渉します。
弁護士 財産分与の交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
まとまらなければ調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に財産分与請求調停を申し立てます。
弁護士 財産分与の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

財産分与の交渉・調停は、兵庫県のどこで手続きしますか?

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。

財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?

財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。

財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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