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離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島家庭裁判所(本庁) | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀1-6/電話 082-228-0494 |
| 広島家庭裁判所 呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4992 |
| 広島家庭裁判所 尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島家庭裁判所 福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2806 |
| 広島家庭裁判所 三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5169 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「広島家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
財産分与の交渉・調停は、広島県のどこで手続きしますか?
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?
財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。