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離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手 |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島家庭裁判所 | 〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156 |
| 福島家庭裁判所相馬支部 | 〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141 |
| 福島家庭裁判所郡山支部 | 〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656 |
| 福島家庭裁判所白河支部 | 〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555 |
| 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 〒963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1/電話 0247-33-3458 |
| 福島家庭裁判所会津若松支部 | 〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725 |
| 福島家庭裁判所田島出張所 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3/電話 0241-62-0211 |
| 福島家庭裁判所いわき支部 | 〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「福島県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
財産分与の交渉・調停は、福島県のどこで手続きしますか?
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?
財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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