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外国人の方の在留資格の変更・在留期間の更新の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
| 窓口 | 東京出入国在留管理局 さいたま出張所(さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1階) |
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| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月〜2か月、在留期間更新許可申請の場合2週間〜1か月です(出入国在留管理庁) |
| 最終確認日 | 2026年9月19日 |
窓口は東京出入国在留管理局 さいたま出張所(さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1階)です。2023年4月1日から、さいたま出張所の担当地域は埼玉県のみになりました。窓口受付時間は9時から16時(土曜日・日曜日、休日を除く)です。標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月〜2か月、在留期間更新許可申請の場合2週間〜1か月です(出入国在留管理庁)。在留関係の申請は、住居地を管轄する東京出入国在留管理局の本局と、埼玉県を分担するさいたま出張所・高崎出張所で受け付けます。
| 東京出入国在留管理局 さいたま出張所 | 〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1階/電話 048-851-9671 ※ 2023年4月1日から、さいたま出張所の担当地域は埼玉県のみになりました。在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請とも埼玉県にお住まいの方はここが窓口です。窓口受付は9時から16時(土曜日・日曜日、休日を除く)。 |
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出典: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「さいたま出張所の担当地域変更について」/出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」/出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」/最終確認日: 2026年9月19日
在留資格の変更・期間更新(ビザ)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
窓口は東京出入国在留管理局 さいたま出張所(さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1階)です。2023年4月1日から、さいたま出張所の担当地域は埼玉県のみになりました。
在留資格の変更・期間更新(ビザ)は、何から始めますか?
要件と必要書類を確認するから始めます。在留資格の種類ごとに、要件と提出書類が細かく決まっています。
在留資格の変更・期間更新(ビザ)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
在留資格の変更・期間更新(ビザ)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月〜2か月、在留期間更新許可申請の場合2週間〜1か月です(出入国在留管理庁)。
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