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海外にいる家族や、採用が決まった外国人社員を日本に呼ぶときの在留資格認定証明書交付申請の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は1か月〜3か月です(出入国在留管理庁) |
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| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
日本にいる受入れ側(家族・会社など)が代理人となって、東京出入国在留管理局に申請します。交付された証明書を海外の本人に送り、現地の日本大使館・総領事館でビザの申請をする流れです。🔴2027年4月1日に在留資格「育成就労」が創設され、在留資格「技能実習」は廃止されます(入管庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」)。あわせて、一定の基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための在留資格「企業内転勤2号」が創設されます(同)。育成就労で受け入れる場合は、機構の育成就労計画の認定を受けたうえで在留資格の申請を行います。他の在留資格から「育成就労」への変更許可申請の詳細は、入管庁が別途お知らせするとしています。本ページは2026年9月時点の内容です。標準処理期間は1か月〜3か月です(出入国在留管理庁)。
| 東京出入国在留管理局 | 〒108-8255 港区港南5-5-30/電話 0570-034259 ※ 受付は平日9時〜16時。電話は全部門0570-034259に集約。管轄は東京都のほか関東甲信越の10都県です。 |
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出典: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」/出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年9月11日
在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)は、東京都のどこで手続きしますか?
日本にいる受入れ側(家族・会社など)が代理人となって、東京出入国在留管理局に申請します。交付された証明書を海外の本人に送り、現地の日本大使館・総領事館でビザの申請をする流れです。
在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)は、何から始めますか?
在留資格と要件を確認するから始めます。「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」「日本人の配偶者等」など、活動の内容に合った在留資格を選び、要件を確認します。
在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は1か月〜3か月です(出入国在留管理庁)。
👉 在留資格認定証明書の交付申請(家族・社員を日本に呼ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる
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