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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。県内の税関窓口は下のとおりです。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 九州経済産業局 国際部 国際課 | 電話 092-482-5425 ※ 輸出入の許可・承認の窓口です。受付は午前10時00分〜11時45分、午後13時30分〜15時30分(12時00分〜13時00分の昼休みを除く)。 |
| 博多税関支署 | 〒812-0031 福岡市博多区沖浜町8-1(福岡港湾合同庁舎)/電話 092-263-8331 ※ 輸出入の通関の窓口です。税関相談官は092-263-8235。 |
出典: 九州経済産業局「貿易管理」/門司税関「博多税関支署」/最終確認日: 2026年9月22日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、福岡県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。