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調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山形家庭裁判所 | 〒990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22/電話 023-623-9511 |
| 山形家庭裁判所新庄支部 | 〒996-0022 山形県新庄市住吉町4-27/電話 0233-22-0265 |
| 山形家庭裁判所米沢支部 | 〒992-0045 山形県米沢市中央4-9-15/電話 0238-22-2165 |
| 山形家庭裁判所赤湯出張所 | 〒999-2211 山形県南陽市赤湯316/電話 0238-43-2217 |
| 山形家庭裁判所長井出張所 | 〒993-0015 山形県長井市四ツ谷1-7-20/電話 0238-88-2073 |
| 山形家庭裁判所鶴岡支部 | 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23/電話 0235-23-6666 |
| 山形家庭裁判所酒田支部 | 〒998-0037 山形県酒田市日吉町1-5-27/電話 0234-23-1234 |
履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。
出典: 山形家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」
養育費の履行勧告・強制執行は、山形県のどこで手続きしますか?
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。
養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?
取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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