こまったら、地域の専門家へ。
調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| さいたま家庭裁判所 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 |
| さいたま家庭裁判所越谷支部 | 〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8 |
| さいたま家庭裁判所川越支部 | 〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 |
| さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 〒360-0041 熊谷市宮町1-68 |
| さいたま家庭裁判所秩父支部 | 〒368-0035 秩父市上町2-9-12/電話 0494-22-0226(代表) |
| さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3/電話 0480-21-0157(代表) |
| さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 〒357-0021 飯能市大字双柳371/電話 042-972-2342(代表) |
履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(さいたま家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」
養育費の履行勧告・強制執行は、埼玉県のどこで手続きしますか?
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。
養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?
取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。