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調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山家庭裁判所 | 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 |
| 岡山家庭裁判所倉敷支部 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 |
| 岡山家庭裁判所新見支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 |
| 岡山家庭裁判所津山支部 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 |
| 岡山家庭裁判所玉野出張所 | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野2-2-1/電話 0863-21-2908 |
| 岡山家庭裁判所児島出張所 | 〒711-0911 岡山県倉敷市児島小川1-4-14/電話 086-473-1400 |
| 岡山家庭裁判所玉島出張所 | 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1-2-43/電話 086-522-3074 |
| 岡山家庭裁判所笠岡出張所 | 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡1732/電話 0865-62-2234 |
履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。
出典: 岡山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」
養育費の履行勧告・強制執行は、岡山県のどこで手続きしますか?
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。
養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?
取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。