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📮 長野県の養育費の履行勧告・強制執行

調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
長野家庭裁判所〒380-0846 長野県長野市旭町1108/電話 026-403-2038
長野家庭裁判所飯山出張所〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1123/電話 0269-62-2125
長野家庭裁判所上田支部〒386-0023 長野県上田市中央西2-3-3/電話 0268-40-2203
長野家庭裁判所佐久支部〒385-0022 長野県佐久市岩村田1161/電話 0267-67-1532
長野家庭裁判所松本支部〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35/電話 0263-32-3044
長野家庭裁判所木曾福島出張所〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島6205-13/電話 0264-22-2021
長野家庭裁判所大町出張所〒398-0002 長野県大町市大町4222-1/電話 0261-22-0121
長野家庭裁判所諏訪支部〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-24-22/電話 0266-52-9217
長野家庭裁判所飯田支部〒395-0015 長野県飯田市江戸町1-21/電話 0265-22-0186
長野家庭裁判所伊那支部〒396-0026 長野県伊那市西町4841/電話 0265-72-2757

履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 長野家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」

📋 手続きの流れ

1
取り決めの書類を確認する
調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
弁護士 債務名義になる書類かどうかの判断は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所に履行勧告を申し出る
取決めをした家庭裁判所へ、無料で申し出ます。裁判所が相手に支払いを促します。
弁護士 履行勧告の申出・履行命令の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
応じなければ強制執行(差押え)
地方裁判所に債権執行を申し立て、給与や預貯金を差し押さえます。
弁護士 強制執行の申立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

養育費の履行勧告・強制執行は、長野県のどこで手続きしますか?

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。

養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?

取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。

養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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