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📮 愛媛県の養育費の履行勧告・強制執行

調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
松山家庭裁判所〒790-0006 愛媛県松山市南堀端町2-1
松山家庭裁判所大洲支部〒795-0012 愛媛県大洲市大洲845/電話 0893-24-2038
松山家庭裁判所今治支部〒794-8508 愛媛県今治市常盤町4-5-3/電話 0898-23-0010
松山家庭裁判所西条支部〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷165
松山家庭裁判所宇和島支部〒798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町8-16/電話 0895-22-1133
松山家庭裁判所愛南出張所〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲3827/電話 0895-72-0044

履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 松山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」

📋 手続きの流れ

1
取り決めの書類を確認する
調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
弁護士 債務名義になる書類かどうかの判断は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所に履行勧告を申し出る
取決めをした家庭裁判所へ、無料で申し出ます。裁判所が相手に支払いを促します。
弁護士 履行勧告の申出・履行命令の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
3
応じなければ強制執行(差押え)
地方裁判所に債権執行を申し立て、給与や預貯金を差し押さえます。
弁護士 強制執行の申立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

養育費の履行勧告・強制執行は、愛媛県のどこで手続きしますか?

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。

養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?

取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。

養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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