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調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋家庭裁判所 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |
| 名古屋家庭裁判所一宮支部 | 〒491-0842 一宮市公園通4-17 |
| 名古屋家庭裁判所半田支部 | 〒475-0902 半田市宮路町200-2 |
| 名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 〒444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3 |
| 名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 〒440-0884 豊橋市大国町110 |
履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。
出典: 裁判所「所在地・電話番号等一覧(名古屋家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」
養育費の履行勧告・強制執行は、愛知県のどこで手続きしますか?
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。
養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?
取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。