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養育費をきちんと決めたい・増やしたい/減らしたいときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宇都宮家庭裁判所 | 〒320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38/電話 028-621-4854 |
| 宇都宮家庭裁判所真岡支部 | 〒321-4305 栃木県真岡市荒町5117-2/電話 0285-82-2076 |
| 宇都宮家庭裁判所大田原支部 | 〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25/電話 0287-22-2112 |
| 宇都宮家庭裁判所栃木支部 | 〒328-0035 栃木県栃木市旭町16-31/電話 0282-23-0568 |
| 宇都宮家庭裁判所足利支部 | 〒326-0057 栃木県足利市丸山町621/電話 0284-41-3168 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 宇都宮家庭裁判所「栃木県の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「養育費請求調停」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html)
養育費請求調停の申立ては、栃木県のどこで手続きしますか?
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。
養育費請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料と希望額を整理するから始めます。父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。
養育費請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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