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🧒 石川県の養育費請求調停の申立て

養育費をきちんと決めたい・増やしたい/減らしたいときの、家庭裁判所の調停の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)
必要な書類必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など。

家庭裁判所所在地・電話
金沢家庭裁判所〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-1/電話 076-262-3221
金沢家庭裁判所小松支部〒923-8541 石川県小松市小馬出町11/電話 0761-22-8541
金沢家庭裁判所七尾支部〒926-8541 石川県七尾市馬出町ハ部1-2/電話 0767-52-3135
金沢家庭裁判所輪島支部〒928-8541 石川県輪島市河井町15部49-2/電話 0768-22-0054
金沢家庭裁判所珠洲出張所〒927-1297 石川県珠洲市上戸町北方い46-3/電話 0768-82-0218

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 金沢家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「養育費請求調停」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html)

📋 手続きの流れ

1
収入資料と希望額を整理する
父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。
合意できた場合の養育費の合意書・公正証書の作成は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申立書と必要書類を出します。
弁護士 調停・審判の代理と交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停・審判で決める
調停でまとまらないときは、審判で裁判官が判断します。決めた内容は履行勧告・強制執行の土台になります。
弁護士 調停・審判の期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

養育費請求調停の申立ては、石川県のどこで手続きしますか?

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。

養育費請求調停の申立ては、何から始めますか?

収入資料と希望額を整理するから始めます。父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。

養育費請求調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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