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💊 福井県の薬局の開設許可

調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。

すべての市区町村を見る(17件)
お店の所在地管轄の保健所
福井市福井市保健所
〒918-8004 福井市西木田2丁目8番8号
永平寺町
あわら市坂井保健所
〒919-0632 あわら市春宮2-21-17/電話 0776-73-0600
※1
坂井市坂井保健所
〒919-0632 あわら市春宮2-21-17/電話 0776-73-0600
※1
敦賀市二州保健所
〒914-0057 敦賀市開町6-5/電話 0770-22-3747
※ 二州健康福祉センター(福井県の保健所)
美浜町
若狭町
小浜市若狭保健所
〒917-0073 小浜市四谷町3-10/電話 0770-52-1300
※ 若狭健康福祉センター(福井県の保健所)
高浜町
おおい町
大野市奥越保健所
〒912-0084 大野市天神町1の1/電話 0779-66-2076
※2
勝山市奥越保健所
〒912-0084 大野市天神町1の1/電話 0779-66-2076
※2
越前市丹南保健所
〒916-0022 鯖江市水落町1-2-25/電話 0778-51-0034
※3
鯖江市丹南保健所
〒916-0022 鯖江市水落町1-2-25/電話 0778-51-0034
※3
池田町
南越前町
越前町

※1 坂井健康福祉センター(福井県の保健所)

※2 奥越健康福祉センター(福井県の保健所)

※3 丹南健康福祉センター(福井県の保健所)

薬局の開設には、許可が必要です(医薬品医療機器等法4条1項)。

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員を整える
調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設許可申請書類を作成する
申請書・平面図・薬剤師免許の写し・法人の登記事項証明書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。保険調剤には厚生局への指定申請も必要です。

❓ よくあるご質問

薬局の開設許可は、福井県のどこで手続きしますか?

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。

薬局の開設許可は、何から始めますか?

構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。

薬局の開設許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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