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🚗 和歌山県の自動車運転代行業の認定

運転代行のお仕事を始めるときに必要な認定申請の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)主たる営業所の所在地を管轄する警察署
根拠の法令自動車運転代行業法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で、認定は都道府県公安委員会が行います(自動車運転代行業法)。随伴用自動車には任意保険の加入などの要件があります。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
和歌山市和歌山東警察署(〒640-8305 和歌山市栗栖686番地7/電話 073-475-0110)
和歌山西警察署(〒640-8137 和歌山市吹上一丁目6番30号/電話 073-424-0110)
和歌山北警察署(〒640-8425 和歌山市松江北二丁目1番41号/電話 073-453-0110)
海南市海南警察署(〒642-0002 海南市日方1294番地24/電話 073-482-0110)
紀美野町海南警察署(〒642-0002 海南市日方1294番地24/電話 073-482-0110)
紀の川市岩出警察署(〒649-6223 岩出市高塚198番地の1/電話 0736-63-0110)
岩出市岩出警察署(〒649-6223 岩出市高塚198番地の1/電話 0736-63-0110)
橋本市橋本警察署(〒648-0073 橋本市市脇四丁目2番2号/電話 0736-33-0110)
かつらぎ警察署(〒649-7112 伊都郡かつらぎ町大字中飯降1150番1/電話 0736-22-0110)
かつらぎ町かつらぎ警察署(〒649-7112 伊都郡かつらぎ町大字中飯降1150番1/電話 0736-22-0110)
九度山町橋本警察署(〒648-0073 橋本市市脇四丁目2番2号/電話 0736-33-0110)
高野町橋本警察署(〒648-0073 橋本市市脇四丁目2番2号/電話 0736-33-0110)
有田市有田湯浅警察署(〒643-0005 有田郡湯浅町大字栖原184番地2/電話 0737-64-0110)
湯浅町有田湯浅警察署(〒643-0005 有田郡湯浅町大字栖原184番地2/電話 0737-64-0110)
広川町有田湯浅警察署(〒643-0005 有田郡湯浅町大字栖原184番地2/電話 0737-64-0110)
有田川町有田湯浅警察署(〒643-0005 有田郡湯浅町大字栖原184番地2/電話 0737-64-0110)
御坊市御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
美浜町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
日高町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
由良町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
印南町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
日高川町御坊警察署(〒644-0011 御坊市湯川町財部237番地1/電話 0738-23-0110)
田辺市田辺警察署(〒646-0061 田辺市上の山一丁目2番15号/電話 0739-23-0110)
新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
みなべ町田辺警察署(〒646-0061 田辺市上の山一丁目2番15号/電話 0739-23-0110)
白浜町白浜警察署(〒649-2211 西牟婁郡白浜町2926番地の82/電話 0739-43-0110)
上富田町白浜警察署(〒649-2211 西牟婁郡白浜町2926番地の82/電話 0739-43-0110)
すさみ町白浜警察署(〒649-2211 西牟婁郡白浜町2926番地の82/電話 0739-43-0110)
新宮市新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
那智勝浦町新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
太地町新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
北山村新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
古座川町新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)
串本町新宮警察署(〒647-0081 新宮市新宮2330番地の9/電話 0735-21-0110)

出典: 和歌山県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
認定の要件を確認する
欠格事由に当たらないこと、損害賠償措置(保険)などの要件を確認します。
要件確認・認定申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
認定申請書類を作成する
申請書のほか、住民票・診断書・保険の証明書類などを整えます。
認定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
警察署に申請し、随伴用自動車の表示へ
営業所の所在地を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。認定後は随伴用自動車に表示をして営業開始です。
警察署への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

自動車運転代行業の認定は、和歌山県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で、認定は都道府県公安委員会が行います(自動車運転代行業法)。随伴用自動車には任意保険の加入などの要件があります。

自動車運転代行業の認定は、何から始めますか?

認定の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、損害賠償措置(保険)などの要件を確認します。

自動車運転代行業の認定は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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