こまったら、地域の専門家へ。
売掛先が倒産してしまったときに、少しでも回収し、連鎖を防ぐ対応の流れです。
取引先の破産・民事再生が始まると、個別の取り立てはできなくなり、裁判所(管財人)への債権届出で配当を待つ形になります。🔴期限内の債権届出を逃さないことと、相殺(買掛と売掛のぶつけ合い)・動産の引き上げ(所有権留保)・保証の請求など、届出以外の回収手段を先に確かめることが分かれ道です。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所(https://www.courts.go.jp/)・e-Gov法令検索