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人手不足の分野で特定技能の外国人を雇い入れるときの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
在留資格「特定技能」の申請先は札幌出入国在留管理局です。受け入れ企業には支援計画の作成・実施義務があり、登録支援機関へ委託することもできます。四半期ごとの届出など、雇用後の義務も続きます。🔴2027年4月1日に育成就労制度が始まり、特定技能制度の適正化等も同時に施行されます。育成就労から特定技能1号へ移行するには、技能に係る試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)と日本語能力に係る試験(日本語能力A2相当以上の試験。日本語能力試験N4等)の合格が要件となり、技能実習2号を良好に修了したことによる試験免除はありません(入管庁「育成就労制度Q&A」Q75)。施行後も当分の間は、技能実習2号を良好に修了し、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、特定技能1号へ移行できます(同Q80)。あわせて2027年4月1日から1号特定技能外国人の支援体制の要件が改正され、支援を行う事業所ごとに支援責任者・支援担当者を常勤の役員又は職員から1名以上選任すること、支援業務に従事できる者を支援責任者等に限ることなどが求められます(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正」)。受入れ機関が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先は、登録支援機関に限られます(同・改正入管法)。本ページは2026年9月時点の内容です。
| 札幌出入国在留管理局 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎/電話 0570-003259 ※ IP電話・海外からは 011-211-5701 または 011-876-8015 です。 |
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出典: 出入国在留管理庁「札幌出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」/出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」/出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」標準処理期間/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年9月20日
特定技能外国人の受け入れは、北海道のどこで手続きしますか?
在留資格「特定技能」の申請先は札幌出入国在留管理局です。受け入れ企業には支援計画の作成・実施義務があり、登録支援機関へ委託することもできます。
特定技能外国人の受け入れは、何から始めますか?
受け入れ分野と本人の要件を確認するから始めます。対象分野かどうか、本人が技能試験・日本語試験に合格しているかを確認します。技能実習2号を良好に修了した方の試験免除は、2027年4月1日以降も当分の間続きます。育成就労から移行する場合は、技能試験と日本語試験(A2相当以上)の両方の合格が要件です。
特定技能外国人の受け入れは、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。