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🐍 宮城県の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。宮城県に申請する特定動物の飼養・保管許可の手数料は16,100円(変更許可は9,100円)です(宮城県キャッシュレス決済利用可能手続き一覧)。宮城県の収入証紙は令和8年3月末で使用を終了しました。手数料は県庁・県合同庁舎などのセルフレジ、窓口の決済端末、みやぎ電子申請サービスで納めます。

窓口所在地・電話
宮城県 仙南保健所(仙南保健福祉事務所)〒989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南129-1(大河原合同庁舎内)/電話 0224-53-3115
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
宮城県 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)〒985-0003 宮城県塩竈市北浜4-8-15/電話 022-363-5502
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
宮城県 塩釜保健所岩沼支所(仙台保健福祉事務所岩沼支所)〒989-2432 宮城県岩沼市中央3-1-18/電話 0223-22-2188
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
宮城県 塩釜保健所黒川支所(仙台保健福祉事務所黒川支所)〒981-3304 宮城県富谷市ひより台2-42-2/電話 022-358-1111
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
宮城県 大崎保健所(北部保健福祉事務所)〒989-6117 宮城県大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎内)/電話 0229-91-0707
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
宮城県 大崎保健所栗原支所(北部保健福祉事務所栗原地域事務所)〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1(栗原合同庁舎内)/電話 0228-22-2112
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
宮城県 石巻保健所(東部保健福祉事務所)〒986-0850 宮城県石巻市あゆみ野5-7(石巻合同庁舎内)/電話 0225-95-1416
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
宮城県 石巻保健所登米支所(東部保健福祉事務所登米地域事務所)〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5(登米合同庁舎内)/電話 0220-22-7514
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
宮城県 気仙沼保健所(気仙沼保健福祉事務所)〒988-0066 宮城県気仙沼市東新城3-3-3/電話 0226-22-6661
※ 動物園などの特定の目的で新たに特定動物を飼養保管をする場合の許可について、最寄りの保健所が窓口です。
仙台市 健康福祉局 動物管理センター(アニパル仙台)〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町6-3-3/電話 022-258-1626
※ 仙台市内で特定動物を飼養又は保管する場合の許可を行います。

出典: 宮城県「宮城県内の保健所一覧」/仙台市「健康福祉局動物管理センター(アニパル仙台)」/宮城県「宮城県キャッシュレス決済利用可能手続き一覧(令和8年4月現在)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、宮城県のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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