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🐍 三重県の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料県の保健所(四日市市以外の市町)に申請する特定動物飼養許可申請の三重県の手数料は、1区分につき20,000円(特定動物の区分の1、2、13は10,000円)です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。県の保健所(四日市市以外の市町)に申請する特定動物飼養許可申請の三重県の手数料は、1区分につき20,000円(特定動物の区分の1、2、13は10,000円)です。同一区分内で同時に複数の申請を行う場合は、複数の申請につきこの額です。三重県では、特定動物を飼養する場合は飼養施設を管轄する保健所長の許可が必要で、飼養を開始する前に保健所へ申請します。手続きは各保健所に問い合わせます。令和2年6月1日以降に申請するものは、愛玩目的(ペット)での飼養は対象外で、特定動物が交雑して生じた動物も令和2年6月1日以降は許可の対象です。四日市市の区域は四日市市保健所(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町2番2号)、それ以外の市町は県の保健所(桑名・鈴鹿・津・松阪・伊勢・伊賀・尾鷲・熊野の各保健所)が所管しています。

窓口所在地・電話
三重県 桑名保健所 衛生指導課〒511-8567 三重県桑名市中央町5-71(桑名庁舎2階)/電話 0594-24-3623
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:桑名市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡)。
三重県 鈴鹿保健所 衛生指導課〒513-0809 三重県鈴鹿市西条5-117(鈴鹿庁舎2階)/電話 059-382-8674
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:鈴鹿市、亀山市)。
三重県 津保健所 衛生指導課〒514-8567 三重県津市桜橋3-446-34(津庁舎5階)/電話 059-223-5112
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:津市)。
三重県 伊賀保健所 衛生指導課〒518-8533 三重県伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎2階)/電話 0595-24-8080
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:伊賀市、名張市)。
三重県 松阪保健所 衛生指導課〒515-0011 三重県松阪市高町138(松阪庁舎2階)/電話 0598-50-0529
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:松阪市、多気郡)。
三重県 伊勢保健所 衛生指導課〒516-8566 三重県伊勢市勢田町628-2(伊勢庁舎1階)/電話 0596-27-5151
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:伊勢市、度会郡)。
三重県 伊勢保健所 衛生指導課志摩市駐在〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098-9(志摩庁舎2階)/電話 0599-43-5111
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:鳥羽市、志摩市)。
三重県 尾鷲保健所 衛生指導課〒519-3695 三重県尾鷲市坂場西町1-1(尾鷲庁舎2階)/電話 0597-23-3461
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:尾鷲市、北牟婁郡)。
三重県 熊野保健所 衛生指導課〒519-4324 三重県熊野市井戸町383(熊野保健所2階)/電話 0597-85-2159
※ 特定動物の飼養・保管許可の窓口(管轄:熊野市、南牟婁郡)。
四日市市 健康福祉部 衛生指導課(四日市市保健所)〒510-0085 三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)/電話 059-352-0591
※ 四日市市内の特定動物の飼養・保管許可の窓口です。

出典: 三重県「問い合わせ」(食品衛生、食品表示、生活衛生、動物関係)/四日市市「特定動物の飼養又は保管について」/三重県「特定動物飼養許可申請手数料・変更許可手数料」/三重県「特定動物(危険な動物)を飼う方へ」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、三重県のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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