Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 特定動物(危険な動物)の飼養許可 > 岩手県

🐍 岩手県の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料盛岡市以外(岩手県知事の許可)では、岩手県手数料条例で定める特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料は16,000円(変更の許可は8,800円)です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。盛岡市以外(岩手県知事の許可)では、岩手県手数料条例で定める特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料は16,000円(変更の許可は8,800円)です。岩手県では、動物園等で展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡は、事業所を所管する保健所(広域振興局保健福祉環境部・センター)の環境衛生課(県央・中部・奥州・一関・大船渡・釜石・宮古・久慈・二戸)が受け付けます(例:県央保健所 019-629-6588)。盛岡市は盛岡市保健所 生活衛生課(〒020-0884 盛岡市神明町3-29/019-603-8312)です。

窓口所在地・電話
岩手県 県央保健所(盛岡広域振興局) 環境衛生課〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1(盛岡地区合同庁舎内)/電話 019-629-6588
※ 所管区域は八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
岩手県 中部保健所(県南広域振興局・花巻) 環境衛生課〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41/電話 0198-41-3276
※ 所管区域は花巻市、北上市、遠野市、西和賀町です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
岩手県 奥州保健所(県南広域振興局) 環境衛生課〒023-0053 岩手県奥州市水沢区大手町5-5(奥州地区合同庁舎分庁舎)/電話 0197-48-2423
※ 所管区域は奥州市、金ケ崎町です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
岩手県 一関保健所(県南広域振興局・一関) 環境衛生課〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5/電話 0191-34-4691
※ 所管区域は一関市、平泉町です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
岩手県 大船渡保健所(沿岸広域振興局・大船渡) 環境衛生課〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-27-9923
※ 所管区域は大船渡市、陸前高田市、住田町です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
岩手県 釜石保健所(沿岸広域振興局) 環境衛生課〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50/電話 0193-27-5523
※ 所管区域は釜石市、大槌町です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
岩手県 宮古保健所(沿岸広域振興局・宮古) 環境衛生課〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2218
※ 所管区域は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
岩手県 久慈保健所(県北広域振興局) 環境衛生課〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1/電話 0194-66-9681
※ 所管区域は久慈市、普代村、野田村、洋野町です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
岩手県 二戸保健所(県北広域振興局・二戸) 環境衛生課〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9202
※ 所管区域は二戸市、軽米町、九戸村、一戸町です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。
盛岡市保健所 生活衛生課〒020-0884 岩手県盛岡市神明町3-29/電話 019-603-8312
※ 所管区域は盛岡市です。動物園等において展示等の目的で特定(危険)動物の飼養の許可を申請する時の相談・連絡先です。

出典: 岩手県「県内動物愛護管理担当課一覧」/岩手県法規集「岩手県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、岩手県のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 特定動物(危険な動物)の飼養許可を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。