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🐍 福井県の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、福井県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。

窓口所在地・電話
福井県 福井健康福祉センター〒918-8540 福井県福井市西木田2-8-8/電話 0776-36-1116
※ 吉田郡永平寺町を所管します。
福井県 坂井健康福祉センター〒919-0632 福井県あわら市春宮2-21-17/電話 0776-73-0600
※ あわら市、坂井市を所管します。
福井県 二州健康福祉センター〒914-0057 福井県敦賀市開町6-5/電話 0770-22-3747
※ 敦賀市、三方郡美浜町、三方上中郡若狭町のうち、旧三方町を所管します。
福井県 若狭健康福祉センター〒917-0073 福井県小浜市四谷町3-10/電話 0770-52-1300
※ 小浜市、大飯郡高浜町、大飯郡おおい町、三方上中郡若狭町のうち、旧上中町を所管します。
福井県 奥越健康福祉センター〒912-0084 福井県大野市天神町1の1/電話 0779-66-2076
※ 大野市、勝山市を所管します。
福井県 丹南健康福祉センター〒916-0022 福井県鯖江市水落町1-2-25/電話 0778-51-0034
※ 越前市、鯖江市、今立郡池田町、南条郡南越前町、丹生郡越前町を所管します。

出典: 福井県「福井健康福祉センター」/福井県「坂井健康福祉センター」/福井県「二州健康福祉センター」/福井県「若狭健康福祉センター」/福井県「奥越健康福祉センター」/福井県「丹南健康福祉センター」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、福井県のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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