こまったら、地域の専門家へ。
蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。
| 静岡県 スポーツ・文化観光部文化財課 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-3183 ※ 登録申請書のほかに、銃砲刀剣類が発見された場所の所管警察署で発行される「刀剣類発見届出済証」が必要。新規登録手数料は1件につき6,300円で、審査後に納入する。銃砲刀剣類は文化財保存班が担当(静岡県組織案内 https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1002057/1041008/1020621.html )。 |
|---|
出典: 静岡県「銃砲刀剣類各種届出書、申請書」/最終確認日: 2026年8月16日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、静岡県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。