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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 滋賀県での刀剣類の登録申請の手数料は1件につき6,300円です |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。滋賀県での刀剣類の登録申請の手数料は1件につき6,300円です。登録証が付いていない刀剣類を見つけたら、まず管轄の警察署に現物を持って行き、発見届を出します(現物と印鑑を持参)。警察署から刀剣類発見届出済証が発行されるので、滋賀県の銃砲刀剣類登録審査会の日時に、審査会場へ現物と発見届出済証を持参します。滋賀県で登録審査を受けられるのは県内に住所がある方で、5件以上の場合は事前に滋賀県 文化財保護課 美術工芸・民俗係(電話077-528-4672)へ連絡します。
| 滋賀県 観光文化スポーツ部 文化財保護課 美術工芸・民俗係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館3階/電話 077-528-4672 ※ 古式銃砲・美術刀剣類の登録に関することを担当する係です。 |
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出典: 滋賀県「文化財保護課 組織情報」/滋賀県「滋賀県使用料および手数料条例」/滋賀県「銃砲刀剣類の登録について」/最終確認日: 2026年10月22日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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