Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 刀剣類の登録(日本刀を相続した) > 沖縄県

🗡️ 沖縄県の刀剣類の登録(日本刀を相続した)

蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口沖縄県の窓口は沖縄県教育庁 文化財課
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。沖縄県教育委員会の登録審査会で登録が認められた場合は、登録申請書と沖縄県証紙(6,300円分)を添えて郵送または直接持参し、受理確認後に後日登録証が交付されます。沖縄県では、まず警察署で発見手続きを行い、「発見届出済証」の交付を受けます。発見手続きを行うと、沖縄県内にお住まいの方には、後日沖縄県教育委員会(文化財課)から登録審査会の案内が郵送されます(警察から県教育委員会へ通知されるため、申請者からの連絡は要りません。案内まで数か月かかる場合があります)。審査会当日は、銃砲刀剣類と「発見届出済証」等の必要書類を持参して審査を受けます。沖縄県の窓口は沖縄県教育庁 文化財課です。所在地・電話は〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)/098-866-2731です。

沖縄県教育庁 文化財課〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)/電話 098-866-2731
※ 発見届の後、県教育委員会(文化財課)から登録審査会の案内が郵送されます。審査会で登録が認められたら、登録申請書と沖縄県証紙(6,300円分)を郵送または持参します。

出典: 沖縄県「銃砲刀剣類」/沖縄県「銃砲刀剣類」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
警察署に発見届を出す
見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
手続きの順序のご案内・書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録審査会の案内を受け取る
3
審査会で登録を受ける
美術品として価値が認められれば登録証が交付されます。
審査会に向けた書類の準備は、行政書士にご相談できます。
4
相続した刀は所有者変更届を出す
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
所有者変更届・相続関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?

警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?

登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。

👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。