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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 長崎県教育委員会の銃砲刀剣類の登録申請手数料は、新規登録が1件につき6,300円、登録証の再交付が1件につき3,500円です |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。長崎県教育委員会の銃砲刀剣類の登録申請手数料は、新規登録が1件につき6,300円、登録証の再交付が1件につき3,500円です。まず住所地を管轄する警察署に発見届を出し、発見届出済証の交付を受けたあと、長崎県教育委員会が開催する登録審査会で審査を受けます(事前予約制)。登録審査会は年4回(6月・9月・3月の第1月曜日は長崎県庁、12月の第1月曜日は県北振興局)開かれます。
| 長崎県 教育庁学芸文化課 文化財班 | 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-894-3384(直通) ※ 長崎県の銃砲刀剣類の登録(都道府県教育委員会による登録)に関する問い合わせ先です。 |
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出典: 長崎県「銃砲刀剣類の登録について」/長崎県「登録審査会」/最終確認日: 2026年10月23日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、長崎県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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