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🗡️ 鹿児島県の刀剣類の登録(日本刀を相続した)

蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料鹿児島県の銃砲刀剣類の登録手数料は1件につき6,300円です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。鹿児島県の銃砲刀剣類の登録手数料は1件につき6,300円です。県教育庁文化財課が年5回、鹿児島県青少年会館で登録審査を行います。鹿児島県収入証紙の販売は令和8年9月30日で終了し、それまでに購入した証紙は令和9年3月31日まで使えます。令和8年4月からは、手数料をキャッシュレス決済などで納める方法が導入されています。

鹿児島県 教育庁 文化財課〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号/電話 099-286-5355
※ 県教育委員会が開催する登録審査会で登録審査を行い、銃砲刀剣類登録証を交付します。登録済みのものを相続又は譲り受けなどで所持するときは、当該事実の発生日から20日以内に所有者変更届を登録証に記載されている都道府県の教育委員会に提出します。

出典: 鹿児島県「銃砲刀剣類の登録」/鹿児島県警察「銃砲・刀剣類の発見に対する届出及び登録」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
警察署に発見届を出す
見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
手続きの順序のご案内・書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録審査会の案内を受け取る
3
審査会で登録を受ける
美術品として価値が認められれば登録証が交付されます。
審査会に向けた書類の準備は、行政書士にご相談できます。
4
相続した刀は所有者変更届を出す
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
所有者変更届・相続関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?

警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?

鹿児島県収入証紙の販売は令和8年9月30日で終了し、それまでに購入した証紙は令和9年3月31日まで使えます。

👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる

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