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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、青森県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 届出先(窓口) | 青森県で登録された銃砲刀剣類の所有者変更・住所変更の届出先は青森県教育庁 文化財保護課 文化財グループ(017-734-9920) |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。青森県では、銃砲刀剣類の登録の可否を青森県古式銃砲刀剣類登録審査会が審査します(庶務は教育庁 文化財保護課)。青森県で登録された銃砲刀剣類の所有者変更・住所変更の届出先は青森県教育庁 文化財保護課 文化財グループ(017-734-9920)です。
| 青森県教育庁 文化財保護課 文化財グループ | 〒030-8540 青森県青森市長島一丁目1番1号/電話 017-734-9920 ※ 銃砲刀剣類の登録及び刀剣類の製作の承認に関することを担当します。青森県で登録された銃砲刀剣類の所有者変更・住所変更の届出先です。 |
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出典: 青森県教育委員会「青森県古式銃砲刀剣類登録審査会の概要及び名簿」/最終確認日: 2026年10月23日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、青森県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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