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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、愛知県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
| 窓口 | 愛知県 県民文化局 文化芸術課 文化財室 管理グループ |
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| 届出の期限 | 所有者変更の届出は20日以内で、郵送・持参のほかあいち電子申請・届出システムでも手続きできます |
| 手数料 | 手数料は1件あたり6,300円で、審査会の当日に愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済(2025年1月20日から)で納めます |
| 最終確認日 | 2026年9月20日 |
窓口は、愛知県 県民文化局 文化芸術課 文化財室 管理グループです。まず最寄りの警察署に「銃砲刀剣類等発見届」を出し、発見届出済証の交付を受けます。そのうえで愛知県 県民文化局 文化芸術課 文化財室(県庁西庁舎8階)、または最寄りの県内各教育事務所(尾張・海部・知多・西三河・東三河、東三河教育事務所新城設楽支所、設楽教育指導室)で登録申請の手続をします(いずれも事前に電話連絡が必要です)。登録は愛知県が開く「銃砲刀剣類登録審査会」を受けて決まります。手数料は1件あたり6,300円で、審査会の当日に愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済(2025年1月20日から)で納めます。登録証の再交付は1件あたり3,500円で、改めて登録審査会を受ける必要があります。所有者変更の届出は20日以内で、郵送・持参のほかあいち電子申請・届出システムでも手続きできます。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。
| 愛知県 県民文化局 文化芸術課 文化財室 管理グループ | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎8階/電話 052-954-6782 ※ 銃砲刀剣類の登録の窓口です。発見したときは、まず警察署へ「銃砲刀剣類等発見届」を出してください。登録申請は文化財室のほか、県内各教育事務所(尾張・海部・知多・西三河・東三河、東三河教育事務所新城設楽支所、設楽教育指導室)でも手続きできます(事前に電話連絡が必要)。文化財の保護・普及グループは052-954-6783です。 |
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出典: 愛知県「銃砲刀剣類の登録・所有者変更等の手続について」/最終確認日: 2026年9月20日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、愛知県のどこで手続きしますか?
窓口は、愛知県 県民文化局 文化芸術課 文化財室 管理グループです。まず最寄りの警察署に「銃砲刀剣類等発見届」を出し、発見届出済証の交付を受けます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、どれくらいかかりますか?
手数料は1件あたり6,300円で、審査会の当日に愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済(2025年1月20日から)で納めます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
所有者変更の届出は20日以内で、郵送・持参のほかあいち電子申請・届出システムでも手続きできます。
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