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建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 建物の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 甲府市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 韮崎市 | 甲府地方法務局韮崎出張所 〒407-0024 韮崎市本町四丁目3番2号/電話 0551-22-0370 |
| 南アルプス市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 北杜市 | 甲府地方法務局韮崎出張所 〒407-0024 韮崎市本町四丁目3番2号/電話 0551-22-0370 |
| 甲斐市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 中央市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 昭和町 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 山梨市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 笛吹市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 甲州市 | 甲府地方法務局 〒400-8520 甲府市丸の内1丁目1番18号(甲府合同庁舎)/電話 055-252-7151 |
| 市川三郷町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 富士川町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 早川町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 身延町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 南部町 | 甲府地方法務局鰍沢支局 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760番地1(富士川地方合同庁舎)/電話 0556-22-0148 |
| 富士吉田市 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 都留市 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 大月市 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 上野原市 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 道志村 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 西桂町 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 忍野村 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 山中湖村 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 鳴沢村 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 富士河口湖町 | 甲府地方法務局吉田出張所 〒403-0005 富士吉田市上吉田3丁目9番13号/電話 0555-22-0025 |
| 小菅村 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
| 丹波山村 | 甲府地方法務局大月支局 〒401-0012 大月市御太刀2丁目8番10号(大月地方合同庁舎)/電話 0554-22-0799 |
出典: 甲府地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月26日
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、山梨県のどこで手続きしますか?
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?
解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?
土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?
取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。
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