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🧨 和歌山県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(30件)
不動産の所在地提出先の法務局
和歌山市和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
海南市和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
紀美野町和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
紀の川市和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
岩出市和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
橋本市和歌山地方法務局橋本支局
〒648-0072 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)/電話 0736-32-0206
かつらぎ町和歌山地方法務局橋本支局
〒648-0072 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)/電話 0736-32-0206
九度山町和歌山地方法務局橋本支局
〒648-0072 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)/電話 0736-32-0206
高野町和歌山地方法務局橋本支局
〒648-0072 橋本市東家5丁目2番2号(橋本地方合同庁舎)/電話 0736-32-0206
有田市和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
湯浅町和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
広川町和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
有田川町和歌山地方法務局
〒640-8552 和歌山市二番丁3番地(和歌山地方合同庁舎)/電話 073-422-5131
御坊市和歌山地方法務局御坊支局
〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335
美浜町和歌山地方法務局御坊支局
〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335
日高町和歌山地方法務局御坊支局
〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335
由良町和歌山地方法務局御坊支局
〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335
印南町和歌山地方法務局御坊支局
〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335
日高川町和歌山地方法務局御坊支局
〒644-0002 御坊市薗369番地6(御坊法務総合庁舎)/電話 0738-22-0335
田辺市和歌山地方法務局田辺支局
〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698
みなべ町和歌山地方法務局田辺支局
〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698
白浜町和歌山地方法務局田辺支局
〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698
上富田町和歌山地方法務局田辺支局
〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698
すさみ町和歌山地方法務局田辺支局
〒646-0023 田辺市文里1丁目11番9号(田辺港湾合同庁舎)/電話 0739-22-0698
新宮市和歌山地方法務局新宮支局
〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757
那智勝浦町和歌山地方法務局新宮支局
〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757
太地町和歌山地方法務局新宮支局
〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757
北山村和歌山地方法務局新宮支局
〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757
古座川町和歌山地方法務局新宮支局
〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757
串本町和歌山地方法務局新宮支局
〒647-0043 新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号/電話 0735-22-2757

出典: 和歌山地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、和歌山県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

🏢 相談できる窓口

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