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🧨 島根県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(19件)
不動産の所在地提出先の法務局
松江市松江地方法務局
〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地/電話 0852-32-4200
安来市松江地方法務局
〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地/電話 0852-32-4200
雲南市松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
奥出雲町松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
飯南町松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
出雲市松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
浜田市松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
江津市松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
益田市松江地方法務局益田支局
〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町4-6/電話 0856-22-0429
津和野町松江地方法務局益田支局
〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町4-6/電話 0856-22-0429
吉賀町松江地方法務局益田支局
〒698-0027 島根県益田市あけぼの東町4-6/電話 0856-22-0429
大田市松江地方法務局出雲支局
〒693-0028 島根県出雲市塩冶善行町13番地3/電話 0853-20-7732
川本町松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
美郷町松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
邑南町松江地方法務局浜田支局
〒697-0026 島根県浜田市田町116-1/電話 0855-22-0959
海士町松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55/電話 08512-2-0240
西ノ島町松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55/電話 08512-2-0240
知夫村松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55/電話 08512-2-0240
隠岐の島町松江地方法務局西郷支局
〒685-0016 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55/電話 08512-2-0240

出典: 松江地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、島根県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

🏢 相談できる窓口

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