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建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 建物の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 福井市 | 福井地方法務局 〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-22-5090 |
| 永平寺町 | 福井地方法務局 〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-22-5090 |
| あわら市 | 福井地方法務局 〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-22-5090 |
| 坂井市 | 福井地方法務局 〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-22-5090 |
| 敦賀市 | 福井地方法務局敦賀支局 〒914-0065 敦賀市松栄町7番28号(敦賀地方合同庁舎)/電話 0770-25-0174 |
| 美浜町 | 福井地方法務局敦賀支局 〒914-0065 敦賀市松栄町7番28号(敦賀地方合同庁舎)/電話 0770-25-0174 |
| 若狭町 | |
| 小浜市 | 福井地方法務局小浜支局 〒917-0074 小浜市後瀬町7番10号(小浜地方合同庁舎)/電話 0770-52-0238 |
| 高浜町 | |
| おおい町 | |
| 大野市 | 福井地方法務局 〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-22-5090 |
| 勝山市 | 福井地方法務局 〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-22-5090 |
| 越前市 | 福井地方法務局武生支局 〒915-0883 越前市新町9号9番地11/電話 0778-22-0194 |
| 鯖江市 | 福井地方法務局武生支局 〒915-0883 越前市新町9号9番地11/電話 0778-22-0194 |
| 池田町 | 福井地方法務局武生支局 〒915-0883 越前市新町9号9番地11/電話 0778-22-0194 |
| 南越前町 | 福井地方法務局武生支局 〒915-0883 越前市新町9号9番地11/電話 0778-22-0194 |
| 越前町 | 福井地方法務局武生支局 〒915-0883 越前市新町9号9番地11/電話 0778-22-0194 |
出典: 福井地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月26日
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、福井県のどこで手続きしますか?
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?
解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?
土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?
取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。
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