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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請の期限 | 更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します |
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| 手数料 | 手数料は33,000円(新規の知事免許) |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
山口県知事の宅地建物取引業の免許の問い合わせ先は山口県 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班(〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/083-933-3883)です。
| 山口県 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班 | 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3883 ※ 宅地建物取引業の免許・宅地建物取引士の手続きの問い合わせ先です。 |
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手数料は33,000円(新規の知事免許)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 山口県「宅建業・宅建士申請よくある質問」/最終確認日: 2026年10月23日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、山口県のどこで手続きしますか?
山口県知事の宅地建物取引業の免許の問い合わせ先は山口県 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班(〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/083-933-3883)です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)を、ほかの都道府県と見比べる
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