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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課 |
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| 申請の期限 | 更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します |
| 手数料 | 手数料は33,000円(新規の知事免許) |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課です。鳥取県の宅地建物取引業免許の書面による申請窓口は、本店の所在地で東部建築住宅事務所(鳥取市、岩美郡、八頭郡)・中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(倉吉市、東伯郡)・西部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)に分かれます。令和7年4月1日から国土交通省の電子申請(eMLIT)でも申請できます(紙による申請〔窓口または郵送〕も可能)。
| 鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課 | 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220/電話 0857-26-7397 ※ 【令和7年4月1日~】オンライン申請が可能となりますの問い合わせ先です。 |
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手数料は33,000円(新規の知事免許)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 鳥取県「【令和7年4月1日~】オンライン申請が可能となります」/鳥取県「宅建業免許申請窓口」/最終確認日: 2026年10月26日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
窓口は、鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課です。鳥取県の宅地建物取引業免許の書面による申請窓口は、本店の所在地で東部建築住宅事務所(鳥取市、岩美郡、八頭郡)・中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(倉吉市、東伯郡)・西部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)に分かれます。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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