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🏘️ 鳥取県の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課
申請の期限更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します
手数料手数料は33,000円(新規の知事免許)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は、鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課です。鳥取県の宅地建物取引業免許の書面による申請窓口は、本店の所在地で東部建築住宅事務所(鳥取市、岩美郡、八頭郡)・中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(倉吉市、東伯郡)・西部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)に分かれます。令和7年4月1日から国土交通省の電子申請(eMLIT)でも申請できます(紙による申請〔窓口または郵送〕も可能)。

鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220/電話 0857-26-7397
※ 【令和7年4月1日~】オンライン申請が可能となりますの問い合わせ先です。

手数料は33,000円(新規の知事免許)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 鳥取県「【令和7年4月1日~】オンライン申請が可能となります」/鳥取県「宅建業免許申請窓口」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
の建築住宅事務所・建築住宅課に申請し、営業保証金等の手続きへ
免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、鳥取県のどこで手続きしますか?

窓口は、鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課です。鳥取県の宅地建物取引業免許の書面による申請窓口は、本店の所在地で東部建築住宅事務所(鳥取市、岩美郡、八頭郡)・中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(倉吉市、東伯郡)・西部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)に分かれます。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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