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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 申請の期限 | 更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します |
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| 手数料 | 手数料は33,000円(新規の知事免許) |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
岡山県内にのみ事務所を設けて宅建業を営もうとする場合の免許行政庁は岡山県で、申請書の提出先は岡山県庁 建築指導課です。岡山県内に主たる事務所、他都道府県に従たる事務所を設ける場合は国土交通省(国交省中国地方整備局)に提出します。
| 岡山県 土木部 建築指導課 街づくり推進班 | 〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6/電話 086-226-7450 ※ 岡山県内にのみ事務所を設けて宅建業を営もうとする場合の申請書の提出先です。受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分 |
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手数料は33,000円(新規の知事免許)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 岡山県「宅建業者免許申請(新規・免許換え)」/最終確認日: 2026年10月22日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、岡山県のどこで手続きしますか?
岡山県内にのみ事務所を設けて宅建業を営もうとする場合の免許行政庁は岡山県で、申請書の提出先は岡山県庁 建築指導課です。岡山県内に主たる事務所、他都道府県に従たる事務所を設ける場合は国土交通省(国交省中国地方整備局)に提出します。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)を、ほかの都道府県と見比べる
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